10月5日・日本政府(厚生労働省)は、水際対策の改訂を行い、
ブラジルからの日本入国後に必要な強制隔離を現在の6日間から3日間へ変更を発表しました。
あわせて、有効なワクチン接種を2回完了している場合、3日間の強制隔離の免除、14日間の自主
隔離期間を10日間へ短縮と合わせて発表しております。
➊ 強制隔離期間変更 6日間 → 3日間へ変更
過去14日以内に下記の国に滞在歴のある方が対象:
ブラジル、アルゼンチン、コスタリカ、スリナム、フィリピン、コロンビアの6カ国
※入国後、3日目に隔離施設内にてPCR検査を実施し、陰性の方のみ退所可能
↓↓↓↓↓↓↓(厚労省ホームページより)
➋ ワクチン接種証明「写し」の提出につきまして
入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機や、入国後14日間の待機期間の一部※が短縮されます。
※入国後14日間の待機期間の一部を短縮するためには、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届け出ることが必要です。
詳細情報↓↓↓↓↓↓↓
●いかなるワクチン接種証明書をお持ちの方でも、入国に際しては引き続き出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。また、上述の入国後の行動制限見直しの対象者となる方であっても、14日間の公共交通機関の不使用と自宅等での待機(追加検査で短縮が認められた場合は10日間)、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等についてもこれまでどおり求められ変更はありません。 なお、13歳以上の未成年もこれまでどおり個別にスマートフォンの携行が求められ、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない場合は、入国前に空港内でスマートフォンをレンタルしていただくこととなりますのでご注意ください。
引き続き、弊社にて情報をお調べしてご案内いたします。
なお、弊社ホームページより、
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