4月17日に厚生労働省発表後、
PCR検査・陰性証明書の所定フォーマット利用の「厳格化」につきまして、
各国から出発するお客様が、任意のフォーマットでの利用の際に、
フォーマット書面の不備のため、出国ができない事例が多くなっております。
日系航空会社(ANA、JAL)も非常に厳格にチェックしております。
任意のフォーマット利用の際に、
ドイツでは、日本人のお客様の多数が書面の不備を指摘され、ドイツに1泊し、翌日新たにPCR検査受検、陰性証明書の発行、日本入国所定フォーマット利用(すべて費用個人負担)
しているという報告がございました。
所定のフォーマットに対応する医療機関がない場合には仕方がないのですが、基本は、所定のフォーマットを必ず利用し、出発前から不安のない準備をお願いいたします。
なお、弊社利用のお客様には、日本入国の所定フォーマットを使用する、病院・クリニックのご紹介をしておりますので、ご安心ください。
(任意のフォーマット利用の際の注意・厚生労働省ホームページより)
●所定のフォーマットに対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
●また、有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
・ 有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご確認願います。
・ 検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。
・ 任意様式の場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑
に行われるよう、ご協力をお願いいたします。
・ 医療機関・医師名、陰影については、必ずしも各国で取得できない事情があることから、検疫官の判断によ
り、有効な証明とみなすことがあります。
●出発地で所定フォーマットによる検査証明書を取得できない等の特別な事情がある場合には、出発地の在外公館に前広にご相談願います。
より詳しい内容は、下記をご覧ください。(厚生労働省・検査証明書の提示について)
弊社ホームページで書類一式をまとめております。(F.T.S. 日本入国書類情報)
F.T.S.Turismo では、今後も情報をUPDATEしまして、ご安心できる体制を確立してまいります。お問合せはチャットやe-mail からも可能です。
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